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弁護士による自己破産@市川

Q&A

住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産すると住宅はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年8月1日

1 財産の換価処分

自己破産手続きでは、破産者の財産は原則として破産管財人によって換価・処分され、破産債権者への配当に充てられることになります。

破産者がある不動産に共有持分を有する場合、その共有持分も破産者の財産となりますので、破産管財人は、当該共有持分を売却等して金銭に換えることになります。

この場合、当然ではありますが、破産管財人は、他の共有者の共有持分を売却等することはできません。

2 実務上の処理

例えば、夫婦が、自宅土地建物について2分の1ずつ共有持分を有する場合において、妻が自己破産をする場合、破産管財人は、まず、夫に対し、妻の持分の買取りを打診するでしょう。

夫が妻の共有持分を買い取ることができれば、夫婦は自宅土地建物での居住を継続することができます。

この場合において、夫に手持ちの現金がない場合でも、自宅土地建物に担保権が設定されていなければ、不動産担保ローンを利用して購入資金を調達できることもあるでしょう。

また、親族等の援助を受けるという方法も考えられます。

夫が妻の共有持分の購入資金を調達できない場合、破産管財人は、夫に対し、共同で不動産全体を売却することを打診するでしょう。

不動産全体について売却を行えば、通常、売買価格も時価に近い金額となり、夫にとっても破産財団にとってもメリットになります。

この場合、売却代金を夫と破産財団で2分の1ずつ分け合うことになります。

以上は、夫の協力を受けられる場合を前提としていますが、例えば夫婦が既に離婚を前提に別居しているなどして協力を得られない場合はどのようになるのでしょうか。

このような場合、破産管財人は、まず夫に対する共有物分割請求(調停または訴訟)を検討することになるでしょう。

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