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破産管財人とは?権限・報酬などをわかりやすく解説

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年1月10日

自己破産の申立てを行うと、「破産管財人」が選任されるケースがあります。

「そもそも破産管財人って何をする人なの?」「破産管財人がついたら手続は具体的にどうなるの?」「破産管財人は自己破産者のことをどこまで調べるの?」「対応で気をつけることはある?」

など、ご不安を感じられる方もいらっしゃるかと思います。

以下、これらのご不安を解消すべく、破産管財人について説明します。

1 破産管財人が選任されるケース(管財事件)

裁判所へ破産申立てがなされると、裁判所は、①同時廃止、②管財事件のどちらの手続で破産を行うか決定します。

債務者の財産が少ないため配当の必要がなく、免責(債務の返済義務を免れること)を許可するかどうか審査するにあたり、破産管財人による調査等が必要ないと裁判所が判断した場合には、①同時廃止とされます。

同時廃止と決定した場合、破産管財人は選任されません。

一方、債務者の財産が多く換価・配当の手続が必要である場合や、免責を許可するかどうかを審査するにあたって破産管財人の調査が必要である場合には、破産管財人が選任される②管財事件(または少額管財)とされます。

破産管財人による調査や、債務の返済義務を免除してよいかどうか検討する時間が必要となるため、破産管財人が選任されない場合よりも手続が終わるまで時間が長くなります。

【法人破産の場合】

法人の破産をする場合には、必ず破産管財人が選任されます。

法人には、債権者、取引先、従業員など、多くの利害関係人が存在します。

法人の財産を、その多くの利害関係人に、適切に利害調整をして、平等に分配していくことが必要になるからです。

破産管財人は、その仕事内容に高度な法的知識が求められることから、法律の専門家である弁護士が選任されます。

裁判所がその事件の内容などをみて、経験年数なども考慮して、基本的にその裁判所がある地域の弁護士の中から選任することが一般的です。

2 破産管財人の職務内容・権限

破産管財人は破産手続における中心的機関であり、破産者に代わって、その財産を管理・処分・売却などして、債権者に配当金を平等に分配する役割を担います。

また、破産者に対して、免責を許可することが妥当かどうか、裁判所に対して意見を述べます。

⑴ 財産の調査

破産管財人は、破産者の提出した申立書に記載されている財産状況が正しいのか、記載が漏れている財産がないかなどを調べます。

その調査や面談に対して、破産者は誠実に説明をする必要があります。

通帳や家計簿などの財産に関する書類の提出を求められることもあります。

虚偽の回答をしたり、応答をしないということがあると、罰が科される可能性もあります。

申立て前に財産を知人にあげるなど、破産者が不当に財産を減らしていたことが判明した場合、その破産者の行為を取り消す(たとえば、あげた物を返してもらう)ことができます(否認権の行使)。

また、自己破産する人が不動産を所有していた場合、破産管財人は不動産の価値が適切に評価されているかどうか確認します。

不動産の査定額照会がなされることもあります。

この調査についても、破産者は協力しなければなりません。

なお、破産管財人が財産の調査のために自宅を訪問することは、一般的にはありません。

しかし、破産者名義の家を競売にかける場合や、自宅での財産隠しが疑われるような場合には訪問される可能性があります。

⑵ 郵便物のチェック

破産管財人が就任すると、それまで破産者宛に届いていた郵便物が破産管財人の事務所に転送され、破産管財人が開封して中身を確認します。

これは、たとえば証券会社や信託銀行からの封書が届いた場合、実は破産者が申立書に記載のない株式や投資信託を保有していた、というように、申告から漏れている財産を発見できる可能性があるためです。

⑶ 財産の処分・配当手続

このようにして調査した財産や権利を金銭に換えて、債権者に分配する原資を用意します。

その後、配当表を作成して、債権者の債権額に応じて公平に配当します。

ところが、債権者が多くの配当金をもらおうと自分の債権を過大に主張すると、公平な分配はできません。

そのため、破産管財人は債権者の債権額についても調査し、場合によっては、裁判を行って債権者の債権額を確定させる場合もあります。

⑷ 免責許可について意見を述べる

破産を申し立てるに至った経緯や、今後破産者が収入の範囲内で生活していくことができるのか(再び借金を繰り返さないか)、破産するに至ったことについて反省し手続に協力的であったかなど、様々な点から総合的に検討し、破産者に免責を許可すべきかどうか意見を述べます。

なお、最終的に免責を許可するかどうかは、裁判所が決めますので、破産管財人が「不許可相当」の意見書を提出しても、直ちに免責不許可となるわけではありません。

3 破産管財人が選任された場合の債務者への影響

破産管財人が選任されたとして、債務者には何かしらの義務や影響が生じるのでしょうか。

以下、説明していきます。

⑴ 協力義務

自己破産する人は、破産管財人の調査等に協力しなければなりません。

⑵ 説明義務

破産管財人は、自己破産する人が申立書に書かれた財産の評価額や、申立書に書かれていない財産の有無を調査します。

このとき、自己破産する人は破産管財人の調査に協力する義務を負い、面談の際に説明を拒否したり、虚偽の説明をしたときには、破産法により罰が科されることもあるので注意が必要です。

4 破産管財人の費用(報酬)について

管財事件になる場合、破産の申立ての際に裁判所に破産管財人報酬に充てるための予納金を納めます。

自己破産手続で管財事件となった場合には、同時廃止よりも多額の裁判所費用がかかります。

破産管財人報酬用の予納金は、債務額や資産の内容等によって異なり、一般的には20万円~数百万円です。

5 まとめ

自己破産を申し立てた際、破産管財人が選任されるケースになりそうかどうかを確認したい方は、まずは当法人へご相談ください。

当法人では、多くの借金問題を自己破産によって解決してきた実績があります。

当法人の弁護士は、管財事件になった際には、破産管財人や裁判所への対応を最後までサポートさせていただきます。

ご相談は原則として無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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